優遇税制を活用すれば
大きな節税効果が
期待できます
皆さま、こんにちは!
太陽光・蓄電池のことなら株式会社ダックスにお任せ。
経営者や設備担当者の方であれば一度は節税対策を検討されたことがあるのではないでしょうか?
実は、自家消費型太陽光発電の導入は節税対策にもつながるのです。
今回は、節税方法と自家消費型太陽光発電の導入で活用できる優遇税制についてご説明します。是非最後までご覧ください。
節税方法
節税方法には様々なものがあり、企業によって活用すべき節税方法も異なります。ここでは、3つの節税方法についてご説明します。
例えば、1,000万円の機械設備を購入した場合、通常であれば減価償却費として、耐用年数に応じた償却額を毎年経費として計上しますが、即時償却であればその事業年度に全経費(特別損失など)に計上することができます。
例えば、1,000万円の機械設備(耐用年数20年)で減価償却する際、毎年50万円ずつ経費計上できますが、これに加え1,000万円の30%である300万円を経費として加算することができます。
差し引ける金額(控除額)は、その事業年度の法人税額の20%相当額を超える場合には20%相当額が対象となります。
企業はこれらの節税方法を上手く使い分けることでより大きな節税効果を得ることができます。
例えば、単年度で大きく増収を見込んでいる企業様であれば、その事業年度に設備投資をして「即時償却」をした方がお得になりますし、支払する税金の総額を抑えたいのであれば「税額控除」が有効です。
まとめ
2023年3月までに自家消費型太陽光発電を設置する場合、優遇税制を活用することで企業への負担を減らすことが可能になります。
特に中小企業の方は、優遇税制という観点での自家消費型太陽光発電の導入メリットが大きいと言えます。また、これらの優遇税制の活用については普段からお付き合いされている税理士の方へ相談してみるのも良いかと思います。
ぜひ皆さまも優遇税制を活用した自家消費型太陽光発電の導入をご検討ください。
弊社では長年に渡る太陽光発電事業によって得た実績とノウハウで、お客様の現在の状況をヒアリングし、お客様にとって最適なプランを検討、ご提案させていただきます。
担当:藤川(092-737-1131)
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