近年の電力高騰から
いま、非FIT太陽光発電が
注目されています
「Non FIT太陽光発電所」とは?
「Non FIT太陽光発電所」とは、その名の通り、FITではない発電所=固定価格買取制度(FIT法)に頼らない太陽光発電所のことです。これまでの日本では、FIT制度のもとで再生可能エネルギー、特に太陽光由来の電気が売電されるのが一般的でした。
「Non FIT太陽光発電所」で発電された電気は、買取の流れについて特に定められておらず、国や国民/電力会社が買い取らなくてはならないという義務もありません。また、FITで発電された電気とは異なり、再エネ賦課金といった国民負担がないことや環境価値が付与されることが特徴です。
「NonFIT」が注目される理由とは?
2012年7月にFIT制度がスタートしたことで、日本における再生可能エネルギー設備の設置件数は順調に増加しています。2011年度の水力発電を除く再生可能エネルギーが発電電力量に占める割合はわずか2.6%でしたが、2019年度には10.3%にまで増加しています。
一方で、国民の再エネ賦課金の負担が増えたことが課題とされてきました。また、固定価格買取制度(FIT)による売電価格の下落も続いています。そのような状況下において、国民負担が発生しない非FIT電気に注目が集まっています。
政府もFITやFIP制度に頼らずに非FIT再生可能エネルギーを促進させることは、国民負担を軽減しつつ再生可能エネルギーの導入拡大につながるとの見解を示しています。
ここからは、NonFIT太陽光発電所が注目されている理由について詳細に見ていきましょう。ポイントを3つに絞って解説します。
その3つとは、
- 1.脱炭素社会の実現を推進するため
- 2.市場価格のリスクヘッジができるため
- 3.企業の環境対策につながるため
です。
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
① 脱炭素社会の実現を推進するため
前述の通り、非FIT太陽光発電所から発電された電気は、誰かが購入しなければならないという義務が発生しません。したがって、環境価値は非FIT太陽光発電所だけでなく、電力の供給先にも付与されることとなります。
また、非FIT太陽光発電所の普及が進むことで、環境価値証書の利用も削減可能です。そのため、再生可能エネルギーの導入拡大や脱炭素社会への実現を推進できます。
② 市場のリスクヘッジができるため
非FIT太陽光発電所が普及することで、安価な電力を安定的に調達でき、市場価格のリスクヘッジができます。
また、2020年12月から2021年1月にかけて、電力の市場価格の高騰が続きました。これにより、近頃では経済的メリットの高い非FIT太陽光発電がさらに注目されています。
③ 企業の環境対策につながるため
非FIT太陽光発電所から発電された電気は、発電所・供給先ともに環境価値を付与するととなり、100%再生可能エネルギーの電気と認められます。
自社で非FIT太陽光発電を所有し発電すれば、購入する電力量を削減できるだけでなく、環境対策にも繋がります。また、「環境対策に取り組む企業」として企業イメージの向上も狙えるでしょう。
「FIT電気」との違いって何?
まず、固定価格買取制度(FIT)について整理しておく必要があるでしょう。再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT法)は、太陽光や風力、水力、地熱、バイオマス等のエネルギー源を用いて発電された電気を、国が定める価格で一定期間電気事業者が買い取ることを義務付ける制度であり、2012年7月にスタートしました。本制度の開始4年で、再生可能エネルギーの導入量は大幅に増加した一方、再エネ賦課金による国民負担の増大や、未稼働の発電施設の増加などの課題が浮き彫りとなってきました。これらを踏まえて制度の見直しが行われ、2017年4月に制度の根拠となる法律、改正FIT法が施行されました。
そのようなFIT電気とは、何が違うのでしょうか?
NonFIT電気とFIT電気には大きく3つの違いがあります。
FIT電気は、国民が費用の一部を負担していることから国民に環境価値が付与され、その結果再生可能エネルギー由来100%の電力であるとは認められていません。
一方、NonFIT電気は、前述したとおりFIT制度に頼らないため、電気の買い取りの流れは特に定められておらず、電力会社が買い取らなければならないという義務もありません。また、NonFIT電気ならではの特徴として、FIT電気とは異なり国民負担がないことから再生可能エネルギー由来100%の電力であると認められています。
「NonFIT」のメリットって?
では、「NonFIT」にメリットとは具体的に何なのでしょうか?
今まで述べてきた情報をまとめてみると、2つのメリットとして整理できます。
① 100%再生可能エネルギーと認められる
FIT制度により売電される電気は、国民が一部費用を再エネ賦課金という形で負担していることから環境価値が国民に付与されるため、再生可能エネルギー100%の電力であるとは認められていません。
一方、NonFIT電気においては環境価値が発電所や電力供給先に付与されるため、再生可能エネルギー100%の電力であると認められています。
② FIT制度よりも高い価格で売電できる可能性がある
再生可能エネルギー設備の普及に伴い発電コストが低減したことから、FIT制度よりも高い価格で売電見込みがあるNonFIT電気を導入する事例が増えてきました。
NonFIT電気はFIT制度のように一定の価格で一定期間買い取られるものではなく、市場価格の変動に影響されます。そのためFIT制度での買い取り価格よりも高い価格で売電できる可能性があります。
まとめ
これまで日本における再生可能エネルギーの普及に大きく貢献してきたFIT制度ですが、制度そのものが順次終了していることや発電コストが低減したことなどにより、NonFIT電気への関心が高まっています。NonFIT電気への理解を深め、再生可能エネルギー由来の電力をどのように導入するかの検討につなげていただければと思います。
弊社でも、NonFIT太陽光発電所をご検討中の企業様へのお手伝いを積極的に行っております。ぜひ、お気軽にご相談くださいませ。
担当:藤川(092-737-1131)
fujikawa@dax-jp.com